中型自動車・中型免許 |
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普通自動車、大型自動車に加えて、車両総重量5トン以上11トン未満等の自動車が新たに「中型自動車」として定義。 対応する免許として「中型免許」、「中型第二種免許」及び「中型仮免許」が新設。 平成19年6月2日施行 ●中型自動車 車両総重量5トン以上11トン未満 最大積載量3トン以上6.5トン未満 乗車定員11人以上29人以下 ●法律施行前の普通免許、大型免許を持っている方は、運転できる車の範囲に変わりはない。 法律施行前の普通免許を持っている方は、法律施行後に免許証を更新すると、中型免許になる。 ただし、免許条件欄に「中型車は中型車(8t)に限る」と表記され、車両総重量8t未満、最大積載量5t未満及び乗車定員10人以下の中型自動車に限定される。 法律施行前に普通免許で運転できた車両まで運転できる。 ●中型自動車免許受験資格 20歳以上 普通免許又は大特免許を受けていた期間2年以上 (大型免許は21歳以上、3年以上) ●中型自動車での交通違反の反則金 大型自動車と同額。 ●大型進入禁止の道路 車両総重量8t未満、最大積載量5t未満及び乗車定員10人以下の中型自動車に限り通行可能。 それを超える中型自動車は進入禁止。 ●高速道路通行料金 車両総重量8t未満、最大積載量5t未満及び乗車定員10人以下の中型自動車(中型標板、中板ナンバー)は中型車料金。 それを超える中型自動車(大型標板、大板ナンバー)は大型車料金。
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